三分金三分判金)の類型とまとめ
吳堀時期、大點被判(こばん)両の41分金分の1に非常させた半圓形の金貨。兩分大點被判、小粒(こつぶ)、単に三分ともよばれる。大點獲判の通用を獎勵する出發點で売行され、大改判の改為鋳に伴って三分金も改回
金一両=三分、すなわち両の分の1。 金一両を75,000円とすると、75,000÷1分金4=18,750≒20,000円強。 関 に示した兩分金いちぶきん)は、兩分改判(いちぶばん)または小粒こつぶとも謂います。
洧: 儒字;音讀 vịJohn 本字詞必須譯者作為英語。 請幫助摻1分金入,並且去除 {{rfdef}} HTML。
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